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新着情報

2010年12月09日

住宅版エコポイントQ&A


Q1.エコポイント発行の対象となる住宅の所有形態や建て方形式の制限はありますか?

A1.持ち家、賃貸住宅、一戸建て住宅、共同住宅等の区別関係なく、エコ住宅の新築又はエコリフォームの実施によりエコポイント発行の対象となります。

Q2.エコ住宅の新築で、エコポイントを申請する時に必要となる第三者の評価とはなんですか?

A2.その住宅がエコポイント発行の対象であることを証明するための第三者の評価には、登録住宅性能評価機関が発行する「エコポイント対象住宅証明書」のほか、住宅性能表示制度など既存の制度を活用する事もできます。詳しくは「http://www.mlit.go.jp」をご覧ください。なお、証明には所定の手数料がかかりますので各評価機関にお問い合わせ下さい。

Q3.税制特例や融資の優遇と併せて、エコポイントを申請することはできますか?

A3.それぞれ対象となる条件を満たしていれば、エコポイントが発行される住宅も、税制特例や融資の優遇を受けることができます。

Q4.他に国からの補助を受けている住宅でもエコポイントの申請をすることはできますか?

A4.重複して申請をすることはできません。ただし、高効率給湯器や太陽光発電設備等に対する補助のようにポイント発生に対象となっていないものへの補助は重複して申請できるものもあります。

居宅介護リフォームをお考えの方は、是非、介護事業所の許可を得ているNamilisナミリスダイナミックバンクにお問い合わせください。

電話:029−859−4177

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