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2011年2月14日
建築確認申請が必要
四号建築物
延床面積500m2以下の、2階建ての木造建築物は、いわゆる「四号建築物」に該当します。
「四号建築物」は、増改築を含まない耐震改修や基礎補強だけの工事であれば、大規模な改修になっても建築確認申請は不要です。
しかし、増築する場合は要注意。
防火・準防火地域内に建っていれば、どんな増改築でも確認申請は必要です。
また、防火・準防火地域外でも、10m2を越える増改築なら流行り必要になります。
これは専門家でも間違えやすい点なので充分気を付けて下さい。
ただ申請が必要になっても、改正された「耐震改修促進法」による計画として認定されれば、建築確認に替える事はできます。
※「四号建築物」とは・・・
建築基準法第6条第1項第四号には以下の様に規定されています。
・特殊建築物を除いて、都市計画区域内などで、次のいずれかに該当する建築物
1.木造建築物、2階建て以下、延べ床面積500m2以下、高さ13m以下、軒高9m以下のもの
2.木造建築物以外の平屋でかつ、200m2以下のもの
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