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新着情報

2011年2月14日

建築確認申請が必要


四号建築物

延床面積500m2以下の、2階建ての木造建築物は、いわゆる「四号建築物」に該当します。

「四号建築物」は、増改築を含まない耐震改修や基礎補強だけの工事であれば、大規模な改修になっても建築確認申請は不要です。

しかし、増築する場合は要注意。

防火・準防火地域内に建っていれば、どんな増改築でも確認申請は必要です。

また、防火・準防火地域外でも、10m2を越える増改築なら流行り必要になります。

これは専門家でも間違えやすい点なので充分気を付けて下さい。

ただ申請が必要になっても、改正された「耐震改修促進法」による計画として認定されれば、建築確認に替える事はできます。


※「四号建築物」とは・・・

建築基準法第6条第1項第四号には以下の様に規定されています。

・特殊建築物を除いて、都市計画区域内などで、次のいずれかに該当する建築物
1.木造建築物、2階建て以下、延べ床面積500m2以下、高さ13m以下、軒高9m以下のもの
2.木造建築物以外の平屋でかつ、200m2以下のもの


耐震リフォームをお考えの方は、是非、Namilisナミリスダイナミックバンクにお問い合わせください。

電話:029−859−4177

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