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新着情報

2011年4月4日

「耐震リフォーム」の所得税の控除

リフォームの種類耐震
減税種類住宅リフォームに関する投資型減税ローン型減税
対象住宅耐震改修に要した費用当該リフォーム工事に関わる住宅ローンの年末残高
時期改修期間:平成18年4月1日〜平静25年12月31日-
控除期間1年(工事を行った年分のみ適応)-
控除率10%(控除対象限度額200万円)[※1]-
適応要件1.耐震改修工事を行った者が自ら住居する住宅であること
2.一定区域内[※3]における改修工事であること
3.昭和56年5月31日以前の耐震基準により建築された住宅であること
4.現行の耐震基準に適合させるための耐震改修を行うこと
5.「住宅耐震改修証明書」等の必要書類を添付して確定申告を行うこと
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備考※1 改修に要した費用の額と、改修に関わる標準的な工事費用相当額[※2]とのいずれか少ない金額
※2 標準的な工事費用相当額:改修工事の種類ごとに標準的な工事費用の学として定められた短歌に、当該改修工事を行った床面積等を乗じて計算した金額
※3 適用区域について:地方公共団体が耐震改修計画にもとづき耐震改修工事を補助していりる地域に加え、平成21年1月1日より地方公共団体が耐震診断のみを補助している地域が新たに含まれる。また、補助金の下限要件も撤廃
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